(業務の休廃止等)
第八条の三
推進機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、入札業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2経済産業大臣は、推進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて入札業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
推進機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、入札業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。
2経済産業大臣は、推進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて入札業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。