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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第八条の三 (業務の休廃止等)

平成二十三年法律第百八号法律
(業務の休廃止等)

第八条の三

推進機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、入札業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。

2経済産業大臣は、推進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて入札業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. 前条第一項の認可を受けた入札業務規程によらないで入札業務を行ったとき。
  2. 前条第三項の規定による命令に違反したとき。

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