(公示) 第八条の六 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第八条の三第一項の許可をしたとき。二第八条の三第二項の規定により入札業務の全部又は一部の停止を命じたとき。三前条第一項の規定により経済産業大臣が入札業務の全部又は一部を自ら行うこととするとき。 e-Gov法令検索で第八条の六を開く ↗