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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第八条の六 (公示)

平成二十三年法律第百八号法律
(公示)

第八条の六

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第八条の三第一項の許可をしたとき。
  2. 第八条の三第二項の規定により入札業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
  3. 前条第一項の規定により経済産業大臣が入札業務の全部又は一部を自ら行うこととするとき。

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