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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第五十一条 (再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保に関する国の責務)

平成二十三年法律第百八号法律
(再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保に関する国の責務)

第五十一条

国は、再生可能エネルギー電気の安定的かつ効率的な供給の確保を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る土地利用、建築物等に関する規制その他の再生可能エネルギー電気の供給に係る規制の在り方及び認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給し、又は供給しようとする者の利便性の向上を図るための措置についての検討並びにその結果に基づく必要な措置の実施その他必要な施策を講ずるものとする。

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