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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第四十条 (徴収等業務規程)

平成二十三年法律第百八号法律
(徴収等業務規程)

第四十条

推進機関は、第三十一条第一項及び第三十八条第一項の納付金(次条において「納付金」と総称する。)の徴収並びに交付金の交付の業務(以下この節及び第五十二条第三項において「納付金徴収等業務」という。)の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項について徴収等業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る徴収等業務規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 納付金徴収等業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
  2. 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  3. 認定事業者、一般送配電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、送電事業者、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3経済産業大臣は、第一項の認可をした徴収等業務規程が納付金徴収等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その徴収等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条まで、第四十四条、第四十七条、第五十七条、第五十九条、第六十一条、第六十八条及び第七十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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