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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第四条の二の四 (長期安定適格太陽光発電事業者の認定)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(長期安定適格太陽光発電事業者の認定)

第四条の二の四

長期安定適格太陽光発電事業者の認定(以下この条において「適格認定」という。)の申請は、様式第二の三による申請書を提出して行わなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定による申請があった場合において、申請者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、申請者を密接関係者とする者が第一号及び第四号に適合するものであると認めるときは、その適格認定をするものとする。

  1. 再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を発電する事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。)の規定を遵守するものであること。
  2. 太陽光発電事業を特に長期的かつ安定的に実施するために必要な能力、経験及び管理に係る体制を有すること。
  3. 太陽光発電事業を特に長期的かつ安定的に実施することに関する目標を定めていること。
  4. 次のいずれにも該当しないこと。
    1. 第十三条の規定による命令を受けた者であって、当該命令に係る違反の改善に必要な措置をとっていないもの
    2. 第十五条の規定により法第九条第四項の認定(法第十条第一項の変更又は追加の認定を含む。)を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
    3. 第十五条の六第一項の規定による命令を受けている者

3経済産業大臣は、適格認定をしたときは、その旨を速やかに公表するものとする。

4経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、適格認定を取り消すことができる。

  1. 適格認定を受けた者が第二項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
  2. 適格認定を受けた者を密接関係者とする者が第二項第一号又は第四号に適合しなくなったとき。
  3. 適格認定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該適格認定を受けたことが判明したとき。

5第三項の規定は、前項の規定による適格認定の取消しについて準用する。

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