(内部積立金の積立ての方法等の記載) 第四条の三 法第九条第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるために積み立てる金銭(以下「内部積立金」という。)の総額及び積立ての時期二積立ての方法三内部積立金の積立て以外の方法により必要な資金を確保する場合にあっては、当該資金の確保の方法 e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗