(再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表)
第七条
法第九条第六項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該認定発電設備(太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものを除く。以下この条において同じ。)の識別番号
- 二当該認定事業者(当該認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものを除く。)の氏名又は名称並びに法人にあっては、その所在地、電話番号及び代表者の氏名
- 三当該認定発電設備の区分
- 四当該認定発電設備の出力
- 五当該認定発電設備の設置の場所
- 五の二運転開始予定日(運転開始に至っている場合には、運転開始日)
- 五の三パワーコンディショナーの自立運転機能及び給電用コンセントの有無
- 六認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力
- 七説明会の開催又は事前周知措置の実施に関する事項
- 八第四条の三第一号に規定する内部積立金に関する事項
2経済産業大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。