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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第七条 (再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表)

第七条

第九条第六項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該認定発電設備(太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものを除く。以下この条において同じ。)の識別番号
  2. 当該認定事業者(当該認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものを除く。)の氏名又は名称並びに法人にあっては、その所在地、電話番号及び代表者の氏名
  3. 当該認定発電設備の区分
  4. 当該認定発電設備の出力
  5. 当該認定発電設備の設置の場所
  6. 五の二
    運転開始予定日(運転開始に至っている場合には、運転開始日)
  7. 五の三
    パワーコンディショナーの自立運転機能及び給電用コンセントの有無
  8. 認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力
  9. 説明会の開催又は事前周知措置の実施に関する事項
  10. 第四条の三第一号に規定する内部積立金に関する事項

2経済産業大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

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改正法附則第三十六条第二項の規定により読み替えて適用する新法第十六条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。

  1. 当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
  2. 旧一般電気事業者であって、改正法附則第二条第一項の規定により新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において電気の使用者に供給した電気の量に限る。)
(改正法附則第六条第一項及び整備令第四条第一項の手続その他の行為)

改正法附則第六条第一項及び整備令第四条第一項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関(以下この条において「推進機関」という。)又は一般送配電事業者によって行われる特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下この条において同じ。)の電力系統(特別高圧の電力系統と高圧(直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては六百ボルトを超え、七千ボルト以下の電圧をいう。)の電力系統を結合する変圧器を含む。以下同じ。)の工事に係る費用を共同で負担する者を決定するための入札その他の手続において、当該手続の開始が明らかになったときから当該手続の落札者等が確定し、当該推進機関又は一般送配電事業者による当該手続の結果の公表までの間に行うもの
  2. 経済産業大臣が別に告示する一般送配電事業者によって行われる、会社間連系線を介して他の一般送配電事業者の供給能力を確保するための措置(経済産業大臣が別に告示する種類の再生可能エネルギー発電設備により発電された再生可能エネルギー電気の発電に係る電気の量の見込みと発電した電気の量との差についての送電及び受電に用いる容量のうち、当該送電及び受電に係る再生可能エネルギー電気発電設備が確定していない部分に相当する部分に限る。)について、当該会社間連系線を介して他の一般送配電事業者の供給能力を確保するための措置を利用できる者を決定するための抽選その他の手続において、当該手続の開始が明らかになったときから当該手続により当該会社間連系線を介して他の一般送配電事業者の供給能力を確保するための措置を利用できる者が確定し、当該一般送配電事業者による当該手続の結果の公表までの間に行うもの
  3. 推進機関によって行われる、廃止されることが見込まれると推進機関が認める発電設備(以下この条において「廃止予定発電設備」という。)が電気的に接続する一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路に係る設備において、当該廃止予定発電設備により発電された電気の送電に必要な送電容量として確保された送電容量に相当するもの(以下この条において「空き容量相当設備」という。)について、当該空き容量相当設備を利用できる者を決定するための入札その他の手続において、当該手続の開始が明らかになったときから当該手続により当該空き容量相当設備を利用できる者が確定し、推進機関による当該手続の結果の公表までの間に行うもの
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