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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 第八条 (変更の認定)

平成二十四年経済産業省令第四十六号府省令
(変更の認定)

第八条

第十条第一項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請は、再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を特定契約により供給する事業を行う場合には様式第三による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合には様式第三の二による申請書、その出力が十キロワット未満のものである場合には様式第四による申請書)を、再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行う場合には様式第四の二による申請書を提出して行わなければならない。

2第四条の二第二項から第四項までの規定は、前項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請について準用する。

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(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則の廃止)

電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則(平成十四年経済産業省令第百十九号)は、廃止する。

(新エネルギー等認定設備に係る認定の申請)

新法第九条第一項の認定の申請をしようとする者が用いる再生可能エネルギー発電設備が、この省令の施行の際現に新法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備である場合にあっては、この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までに当該認定の申請を行わなければならない。

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