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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十五条の十三 (解体等積立金の額)

平成二十三年法律第百八号法律
(解体等積立金の額)

第十五条の十三

解体等積立金の額は、経済産業省令で定める期間ごとに、認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量に当該積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等に通常要する費用の額及び再生可能エネルギー電気の供給の見込量を基礎として経済産業大臣が定める再生可能エネルギー電気一キロワット時当たりの額(以下この条において「解体等積立基準額」という。)を乗じて得た額とする。

2経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、積立対象区分等ごとに、当該積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する解体等積立基準額を定めなければならない。

3経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用の額その他の事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、解体等積立基準額を改定することができる。

4第二条の三第七項から第九項までの規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第七項中「協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴く」とあるのは、「協議する」と読み替えるものとする。

5第十条の二第二項の規定は、同条第一項の規定により増設等に係る部分とそれ以外の部分とを区別して第十条第一項の規定による変更の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に記載した再生可能エネルギー発電設備に適用される解体等積立基準額について準用する。この場合において、第十条の二第二項中「第二条の三第一項又は第三条第二項」とあるのは「第十五条の十三第二項」と、「交付対象区分等又は特定調達対象区分等」とあるのは「積立対象区分等」と読み替えるものとする。

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