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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十条の二 (再生可能エネルギー発電設備の増設又は更新に係る基準価格又は調達価格の適用の特例)

平成二十三年法律第百八号法律
(再生可能エネルギー発電設備の増設又は更新に係る基準価格又は調達価格の適用の特例)

第十条の二

再生可能エネルギー発電設備の増設又は一部の更新(以下「増設等」という。)であって経済産業省令で定めるものに係る前条第一項の規定による変更の認定を受けようとする認定事業者は、第九条第二項第六号に掲げる事項について、再生可能エネルギー発電設備のうち当該増設等に係る部分とそれ以外の部分とに区別して再生可能エネルギー発電事業計画に記載することができる。

2前項の規定により増設等に係る部分とそれ以外の部分とを区別して前条第一項の規定による変更の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に記載した再生可能エネルギー発電設備に適用される基準価格又は調達価格は、第二条の三第一項又は第三条第二項の規定にかかわらず、当該増設等に係る部分以外の部分について従前の交付対象区分等又は特定調達対象区分等に該当するものとみなして、当該増設等に係る部分及びそれ以外の部分に係る基準価格又は調達価格を基礎として、これらの部分ごとの再生可能エネルギー源を電気に変換する能力を勘案し、経済産業省令で定める方法により算定した価格とする。

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