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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第八条

平成二十三年法律第百八号法律

第八条

経済産業大臣は、入札実施指針に従い、入札の結果を踏まえ、入札の落札者における再生可能エネルギー発電設備に係る基準価格等又は調達価格等を定め、これを告示しなければならない。

2第二条の三第十項及び第十一項の規定は、前項の基準価格等について準用する。この場合において、同条第十一項中「第七項」とあるのは、「第二条の三第七項」と読み替えるものとする。

3第三条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の調達価格等について準用する。この場合において、同条第十二項中「第八項」とあるのは、「第三条第八項」と読み替えるものとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(交付金に関する経過措置)
附則

施行日前に旧電気事業者が旧特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に係る交付金の交付については、なお従前の例による。

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