(環境影響評価法の特例)
第三十五条
仮許可事業者(当該仮許可事業者が当該仮許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備について第三十八条第一項の許可を受けた場合にあっては、当該許可を受けた者。この条及び次条第二項第三号において同じ。)が当該仮許可(当該仮許可事業者が当該仮許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備について第三十八条第一項の許可を受けた場合にあっては、当該許可)に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合における当該仮許可事業者については、環境影響評価法第二章第一節の規定は、適用しない。