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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第三十四条 (仮の地位を付与する処分の基準等)

平成三十年法律第八十九号法律
(仮の地位を付与する処分の基準等)

第三十四条

経済産業大臣及び国土交通大臣は、前条第一項の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合すると認める場合に限り、当該申請をした者(以下この項及び第三項において「申請者」という。)に仮の地位を付与する処分(以下「仮許可」という。)をすることができる。

  1. 当該申請に係る前条第三項第一号及び第二号に掲げる区域が他の申請に係るこれらの区域と重複していない場合次に掲げる基準
    1. 供給価格が供給価格上限額以下であることその他当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案が当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域について定められた第三十二条第八項第一号から第四号までに掲げる事項に照らし適切なものであること。
    2. 当該海洋再生可能エネルギー発電設備及びその維持管理の方法が経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合すること。
    3. 申請者に当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。
    4. 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
  2. 当該申請に係る前条第三項第一号又は第二号に掲げる区域が他の申請に係るこれらの区域と重複している場合次に掲げる基準
    1. 供給価格が供給価格上限額以下であることその他当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画の案が当該海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域について定められた第三十二条第八項第一号から第四号までに掲げる事項に照らし海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施の観点から最も適切なものであること。
    2. 前号ロからニまでに掲げる基準

2経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮許可には、排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図る観点から、五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとするとともに、必要な条件(有効期間を除く。以下この章において同じ。)を付することができる。

3経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮許可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、当該仮許可を受けた者(以下「仮許可事業者」という。)の氏名又は名称、当該仮許可に係る前条第三項第一号に掲げる区域及び同項第二号に掲げる区域(我が国の領海及び内水の海域に係るものを除く。)(以下「仮許可区域」という。)の位置及び区域、当該仮許可の有効期間その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

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