第四十四条
次に掲げる者であって、仮許可事業者又は許可事業者が有していた地位を承継しようとする者は、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、その地位の承継の認可を受けることができる。
- 一仮許可事業者又は許可事業者の一般承継人
- 二許可事業者から海洋再生可能エネルギー発電設備(当該許可事業者が第三十八条第一項の許可を受けたものに限る。第三項第二号において同じ。)に関する所有権その他の権利を取得した者
2前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その申請書に、海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画(仮許可事業者の一般承継人にあっては、その案)を添えて、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
3経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定による認可の申請があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合すると認める場合に限り、当該申請に係る認可をすることができる。
- 一当該申請をした者(次号及び第五項において「申請者」という。)が仮許可事業者の一般承継人である場合第三十四条第一項第一号に定める基準
- 二申請者が許可事業者の一般承継人又は許可事業者から海洋再生可能エネルギー発電設備に関する所有権その他の権利を取得した者である場合前号に定める基準及び第三十八条第一項各号に掲げる基準
4経済産業大臣及び国土交通大臣は、前項の認可をするに際しては、当該認可をしようとする承継に係る仮許可又は第三十八条第一項の許可について、第三十四条第二項若しくは第三十八条第二項(第三十九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定めた有効期間(この項の規定により変更されたもの又は次条第一項若しくは第二項の規定により短縮されたものを含む。)を変更し、又は第三十四条第二項若しくは第三十八条第二項の規定により付した条件(この項又は次条第一項若しくは第二項の規定により変更し、又は新たに付したものを含む。)を取り消し、若しくは変更し、若しくは新たに条件を付することができる。
5経済産業大臣及び国土交通大臣は、第三項の認可をしたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、当該認可を受けた者の氏名又は名称、当該認可をした承継に係る仮許可区域又は許可区域の位置及び区域、当該認可をした承継に係る仮許可又は第三十八条第一項の許可の有効期間(前項の規定により有効期間を変更した場合にあっては、その変更後のもの)その他経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
6第一項各号に掲げる者は、第三項の認可をされたときに限り、当該認可に係る仮許可事業者又は許可事業者が有していた地位を承継する。