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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第四十二条 (監督命令)

平成三十年法律第八十九号法律
(監督命令)

第四十二条

経済産業大臣及び国土交通大臣は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、工事その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件(以下この項において「工作物等」という。)の撤去、移転若しくは改築、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復(次条第三項において「工作物等の撤去等」という。)を命ずることができる。

  1. 偽りその他不正な手段により第三十八条第一項の許可を受けたとき。
  2. 第三十八条第二項第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件(第四十四条第四項又は第四十五条第二項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)に違反したとき。
  3. 第三十九条第一項若しくは第五項、第四十条(海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去に係る部分を除く。)、前条第一項又は次条第一項の規定に違反したとき。

2第二十八条第三項から第十項までの規定は、前項の規定による命令について準用する。この場合において、同条第三項から第七項までの規定中「国土交通大臣」とあるのは「経済産業大臣及び国土交通大臣」と、同条第五項及び第六項中「国土交通省令」とあるのは「経済産業省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。

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