(監督命令)
第四十二条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、工事その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件(以下この項において「工作物等」という。)の撤去、移転若しくは改築、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復(次条第三項において「工作物等の撤去等」という。)を命ずることができる。
- 一偽りその他不正な手段により第三十八条第一項の許可を受けたとき。
- 二
- 三
2第二十八条第三項から第十項までの規定は、前項の規定による命令について準用する。この場合において、同条第三項から第七項までの規定中「国土交通大臣」とあるのは「経済産業大臣及び国土交通大臣」と、同条第五項及び第六項中「国土交通省令」とあるのは「経済産業省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。