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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律 第三十九条 (変更の許可等)

平成三十年法律第八十九号法律
(変更の許可等)

第三十九条

許可事業者は、当該許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画又は区域図を変更しようとするときは、経済産業大臣及び国土交通大臣に申請して、変更の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前項の規定による申請をしようとする許可事業者は、経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その申請書に、海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画又は区域図を添えて、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定による変更の許可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、当該申請に係る変更の許可をすることができる。

  1. 前条第一項各号に掲げる基準

4前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の許可について準用する。

5許可事業者は、第一項ただし書の経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、当該変更の内容を経済産業大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。

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