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国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第十三条 (海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾と同等の機能を有する港湾)

平成三十一年国土交通省令第十七号府省令
(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾と同等の機能を有する港湾)

第十三条

法第三十八条第一項第一号の国土交通省令で定める港湾は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する埠頭を有する港湾をいう。

  1. 係留施設及び荷さばき施設について、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置及び維持管理に使用することが予想される物資の組立て及び保管に対して必要な面積及び地盤の強度を有し、又は有することが見込まれること。
  2. 前号の物資の輸送の用に供される船舶において安全な荷役を行うのに必要な係留施設の構造の安定が損なわれないよう、必要な措置が講じられ、又は講じられることが見込まれること。

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