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国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第十一条 (報告の徴収等)

平成三十一年国土交通省令第十七号府省令
(報告の徴収等)

第十一条

法第二十九条第一項の規定により、法第十三条第一項の規定による許可を受けた者(選定事業者を除く。)に対し当該許可に係る事項に関し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。

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