(報告の徴収等) 第十一条 法第二十九条第一項の規定により、法第十三条第一項の規定による許可を受けた者(選定事業者を除く。)に対し当該許可に係る事項に関し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗