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国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第十二条 (延滞金)

平成三十一年国土交通省令第十七号府省令
(延滞金)

第十二条

法第三十条第二項の規定により国土交通大臣が徴収する延滞金の額は、負担金等を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあった負担金等の額を控除した額による。

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