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国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第十条 (工作物等を返還する場合の手続)

平成三十一年国土交通省令第十七号府省令
(工作物等を返還する場合の手続)

第十条

国土交通大臣は、保管した工作物等(法第二十八条第六項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書類を提出させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、第二号様式による受領書と引換えに返還するものとする。

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