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国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第六条 (工作物等を保管した場合の公示の方法)

平成三十一年国土交通省令第十七号府省令
(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第六条

法第二十八条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局又は北海道開発局の事務所に掲示すること。
  2. 前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第十条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。

2国土交通大臣は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、第一号様式による保管した工作物等一覧簿を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局又は北海道開発局の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

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