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国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第二条 (占用料及び土砂採取料の基準)

平成三十一年国土交通省令第十七号府省令
(占用料及び土砂採取料の基準)

第二条

第十三条第六項の占用料又は土砂採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土砂採取料等を考慮して国土交通大臣が定めるものとする。

2国土交通大臣は、公益上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、占用料及び土砂採取料を減額し、又は免除することができる。

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