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国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第一条 (促進区域内海域の占用等に係る許可)

平成三十一年国土交通省令第十七号府省令
(促進区域内海域の占用等に係る許可)

第一条

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項第一号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 促進区域内海域の占用の目的
  2. 促進区域内海域の占用の期間
  3. 促進区域内海域の占用の場所
  4. 促進区域内海域の占用の方法

2第十三条第一項第二号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 土砂の採取の目的
  2. 土砂の採取の期間
  3. 土砂の採取の場所
  4. 土砂の採取の方法
  5. 土砂の採取量

3第十三条第一項第三号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 施設又は工作物の新設又は改築の目的
  2. 施設又は工作物の新設又は改築の場所
  3. 新設又は改築する施設又は工作物の構造
  4. 工事実施の方法
  5. 工事実施の期間

4第十三条第一項第四号に掲げる行為に係る同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 行為の目的
  2. 行為の内容
  3. 行為の期間
  4. 行為の場所
  5. 行為の方法

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(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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