(過怠金) 第三条 国土交通大臣は、偽りその他不正の行為により法第十三条第六項の占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額の過怠金を徴収するものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗