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国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第三条 (過怠金)

平成三十一年国土交通省令第十七号府省令
(過怠金)

第三条

国土交通大臣は、偽りその他不正の行為により法第十三条第六項の占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額の過怠金を徴収するものとする。

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