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国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第四条 (促進区域内海域における放置等禁止物件)

平成三十一年国土交通省令第十七号府省令
(促進区域内海域における放置等禁止物件)

第四条

法第十五条の国土交通省令で定める物件は次に掲げるものとする。

  1. 船舶
  2. 土石
  3. いかだ
  4. 竹木
  5. 車両
  6. 前各号に掲げるもののほか、促進区域内海域の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの

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