(促進区域内海域における放置等禁止物件) 第四条 法第十五条の国土交通省令で定める物件は次に掲げるものとする。一船舶二土石三いかだ四竹木五車両六前各号に掲げるもののほか、促進区域内海域の利用若しくは保全又は周辺港湾の機能の維持に支障を与える程度においてこれらの物件に類するもの e-Gov法令検索で第四条を開く ↗