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港湾法 第五十五条の二 (海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)

第五十五条の二

国土交通大臣は、第五十四条第一項及び国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第三条第二項に規定する行政財産(第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設であるものに限る。)を第三十七条第一項又は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律第十三条第一項若しくは第三十八条第一項の許可を受けた者(海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理をする者に限る。以下この条及び次条において「許可事業者」という。)に貸し付けることができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による貸付けをしようとするときは、当該貸付けを受ける者及び当該貸付けに係る港湾施設の貸付けの期間について、あらかじめ、同項の海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定による貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

4海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者は、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を許可事業者に貸し付けることができる。

5国土交通大臣又は海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者の長は、第一項又は前項の規定によりこれらの規定に規定する行政財産の貸付けをするときは、その貸付けの相手方である許可事業者との間で、次条第一項に規定する協議会において協議が調つた場合においてはその貸付けに係る当該行政財産について同項の規定による要請をした許可事業者に一時的に利用させる旨をその貸付けに係る貸付契約の契約条項として定めておかなければならない。

6第一項又は第四項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条第四条第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。

7国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項の規定による貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は第四項の規定による貸付けについて、それぞれ準用する。

8第四項の規定により海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産を許可事業者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十五条の二第四項の規定により貸付けをする場合」とする。

9前各項に定めるもののほか、海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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