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港湾法施行規則 第一条の十 (法第二条の四第一項の国土交通省令で定める事情)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第二条の四第一項の国土交通省令で定める事情)

第一条の十

第二条の四第一項の国土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。

  1. 当該港湾の利用状況、当該港湾及びその周辺の海域における海洋再生可能エネルギー発電設備等の出力の量の現況及び将来の見通しその他の事情に照らし、当該港湾が海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理のための拠点となるにふさわしいものであること。
  2. 一以上の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第一項の許可を受けた者が当該港湾を利用することが見込まれるものであること。
  3. 二以上の許可事業者(法第五十五条の二第一項に規定する許可事業者をいう。第十七条の十において同じ。)が当該港湾を利用することが見込まれるものであること。

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