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港湾法施行規則 第一条の十一 (海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定の公示)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定の公示)

第一条の十一

第二条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。

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