(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定の公示) 第一条の十一 法第二条の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。 e-Gov法令検索で第一条の十一を開く ↗