(法第三条の三第三項第二号の国土交通省令で定める港湾施設)
第一条の十二
法第三条の三第三項第二号の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。
- 一岸壁、物揚場及び船揚場
- 二臨港交通施設(運河を除く。)
- 三航行補助施設
- 四荷さばき施設
- 五旅客施設
- 六保管施設
- 七船舶役務用施設
- 八港湾公害防止施設
- 九廃棄物処理施設
- 十緑地及び広場
- 十一港湾管理施設
- 十二移動式施設
- 十三船舶のための給水及び動力源の供給並びに廃棄物の処理の用に供する車両
法第三条の三第三項第二号の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。