条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行規則 第一条の十二 (法第三条の三第三項第二号の国土交通省令で定める港湾施設)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第三条の三第三項第二号の国土交通省令で定める港湾施設)

第一条の十二

第三条の三第三項第二号の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。

  1. 岸壁、物揚場及び船揚場
  2. 臨港交通施設(運河を除く。)
  3. 航行補助施設
  4. 荷さばき施設
  5. 旅客施設
  6. 保管施設
  7. 船舶役務用施設
  8. 港湾公害防止施設
  9. 廃棄物処理施設
  10. 緑地及び広場
  11. 十一
    港湾管理施設
  12. 十二
    移動式施設
  13. 十三
    船舶のための給水及び動力源の供給並びに廃棄物の処理の用に供する車両

e-Gov法令検索で第一条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第一条の十二(法第三条の三第三項第二号の国土交通省令で定める港湾施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の十一(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定の公示) 港湾法施行規則 目次 第一条の十三(港湾計画の軽易な変更) →