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港湾法施行規則 第十七条の八 (港湾計画の軽易な変更の特例)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(港湾計画の軽易な変更の特例)

第十七条の八

第五十四条の三第一項の規定による申請が見込まれ、かつ、港湾管理者が同条第二項の規定により認定しようとする特定埠頭の運営の事業に係る港湾計画の変更についての第一条の十二第五号の規定の適用については、同号中「含む。)」とあるのは、「含み、法第五十四条の三第一項の規定による申請が見込まれ、かつ、港湾管理者が同条第二項の規定により認定しようとする特定埠頭の運営の事業に係る特定埠頭を構成するものを除く。)」とする。

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