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港湾法施行規則 第十七条の九 (埠頭群の貸付契約の内容)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(埠頭群の貸付契約の内容)

第十七条の九

第五十五条第一項、第四項又は第五項の規定により埠頭群を構成する港湾施設を貸し付ける者(以下この条において「貸付者」という。)は、港湾運営会社に当該港湾施設を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。

  1. 港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設を第三者に転貸しようとするときは、貸付者の承諾を得なければならないものとすること。
  2. 港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設に係る賃借権を第三者に譲渡してはならないものとすること。
  3. 港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、貸付者の承諾を得なければならないものとすること。
  4. 異常な滞船の解消を図る必要がある場合、港湾施設における感染症の発生の予防又はそのまん延の防止を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、貸付者が貸し付けられた港湾施設を港湾運営会社以外の者の利用に供すべきこと又は特定の船舶の利用に供してはならないことを港湾運営会社に指示したときは、港湾運営会社はその利用又は利用制限を受忍しなければならないものとすること。

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