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借地借家法 第十四条 (第三者の建物買取請求権)

平成三年法律第九十号法律
(第三者の建物買取請求権)

第十四条

第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

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(借地上の建物の賃借人の保護に関する経過措置)
附則

第三十五条の規定は、この法律の施行前に又は施行後一年以内に借地権の存続期間が満了する場合には、適用しない。

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