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借地借家法 第十五条 (自己借地権)

平成三年法律第九十号法律
(自己借地権)

第十五条

借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。

2借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない。

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