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借地借家法 第十三条 (建物買取請求権)

平成三年法律第九十号法律
(建物買取請求権)

第十三条

借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

2前項の場合において、建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

3前二項の規定は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。

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(造作買取請求権に関する経過措置)
附則

第三十三条第二項の規定は、この法律の施行前にされた建物の転貸借については、適用しない。

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