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借地借家法 第十二条 (借地権設定者の先取特権)

平成三年法律第九十号法律
(借地権設定者の先取特権)

第十二条

借地権設定者は、弁済期の到来した最後の二年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。

2前項の先取特権は、地上権又は土地の賃貸借の登記をすることによって、その効力を保存する。

3第一項の先取特権は、他の権利に対して優先する効力を有する。ただし、共益費用、不動産保存及び不動産工事の先取特権並びに地上権又は土地の賃貸借の登記より前に登記された質権及び抵当権には後れる。

4前三項の規定は、転借地権者がその土地において所有する建物について準用する。

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(建物賃貸借契約の更新拒絶等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新の拒絶の通知及び解約の申入れに関しては、なお従前の例による。

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