条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第十四条の十四 (法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)

第十四条の十四

次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上に地方団体の徴収金の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者若しくは特別徴収義務者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。

  1. 不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第一項第三号から第五号までに掲げる先取特権を除く。)
  2. 不動産売買の先取特権
  3. 借地借家法(平成三年法律第九十号)第十二条又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第七条に規定する先取特権
  4. 登記をした一般の先取特権

2前条第二項の規定は、前項第一号に掲げる先取特権について準用する。

e-Gov法令検索で第十四条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第十四条の十四(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の十三(不動産保存の先取特権等の優先) 地方税法 目次 第十四条の十五(留置権の優先) →