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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第七条 (賃貸人及び譲渡人の先取特権)

昭和三十一年法律第百三十八号法律
(賃貸人及び譲渡人の先取特権)

第七条

第三条の規定による賃借権の設定又は第四条の規定による借地権の譲渡があつたときは、賃貸人又は借地権の譲渡人は、借賃の全額及び賃借権の設定の対価又は借地権の譲渡の対価について、当該賃借権の設定又は借地権の譲渡を受ける者がその土地に所有する建物の上に、先取特権を有する。

2前項の先取特権は、借賃については、その額及び、もし存続期間若しくは借賃の支払時期の定があるときはその旨、又はもし弁済期の来た借賃があるときはその旨、賃借権の設定の対価又は借地権の譲渡の対価については、その対価の弁済されない旨を登記することによつて、その効力を保存する。

3第一項の先取特権は、他の権利に対し、優先の効力を有する。ただし、民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する共益費用、不動産保存又は不動産工事の先取特権並びに前項の登記前に登記した質権及び抵当権に後れる。

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