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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第六条 (土地使用を始めない場合の解除権)

昭和三十一年法律第百三十八号法律
(土地使用を始めない場合の解除権)

第六条

第三条の規定により賃借権の設定を受け、又は第四条の規定により借地権の譲渡を受けた者が、その後(その賃借権の設定又は借地権の譲渡について裁判又は調停があつたときは、その裁判が確定した後又はその調停が成立した後)六箇月を経過しても、正当な事由がなくて、建物所有の目的でその土地の使用を始めなかつたときは、土地所有者又は借地権の譲渡人は、その賃借権の設定契約又は借地権の譲渡契約を解除することができる。ただし、その解除前にその使用を始めたときは、この限りでない。

2第三条の規定により賃借権の設定を受け、又は第四条の規定により借地権の譲渡を受けた者が、建物所有の目的でその土地の使用を始めた後、建物の完成前にその使用を止めた場合にも、前項と同様である。

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