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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第四条 (接収地の借地権者の借地権優先譲受権)

昭和三十一年法律第百三十八号法律
(接収地の借地権者の借地権優先譲受権)

第四条

土地が接収された当時におけるその土地の借地権者で、その土地の接収中にその借地権が存続期間の満了によつて消滅した者は、その土地又はその換地に借地権(第三者に対抗することのできない借地権及び臨時設備その他一時使用のために設定されたことの明らかな借地権を除く。)の存する場合には、その借地権者(借地権者が更に借地権を設定した場合には、その借地権の設定を受けた者)に対し、この法律施行の日から六箇月以内にその者の有する借地権の譲渡の申出をすることによつて、他の者に優先して、相当な対価で、その借地権の譲渡を受けることができる。

2土地が接収された当時から引き続きその土地に借地権を有する者で、その土地にある当該借地権者の所有に属する登記した建物が接収中に滅失したため、その借地権をもつてこの法律施行の日までにその土地について権利を取得した第三者に対抗することができない者は、その土地又はその換地に借地権(第三者に対抗することのできない借地権及び臨時設備その他一時使用のために設定されたことの明らかな借地権を除く。)の存する場合には、その借地権者(借地権者が更に借地権を設定した場合には、その借地権の設定を受けた者)に対し、この法律施行の日から六箇月以内にその者の有する借地権の譲渡の申出をすることによつて、他の者に優先して、相当な対価で、その借地権の譲渡を受けることができる。

3前条第一項ただし書、第三項から第五項まで及び第八項並びに第九条の規定は、前二項の場合に準用する。この場合において、第九条中「この法律施行の日」とあるのは「借地権の譲渡を受けた日(その借地権の譲渡について裁判又は調停があつたときは、その裁判が確定した日又はその調停が成立した日)」と読み替えるものとする。

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