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接収不動産に関する借地借家臨時処理法
昭和三十一年法律第百三十八号
法律
· 条文 24 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の目的)
第二条
(定義)
第三条
(接収地の借地権者の土地優先賃借権)
第四条
(接収地の借地権者の借地権優先譲受権)
第五条
(借地権譲渡の場合の賃貸人の承諾)
第六条
(土地使用を始めない場合の解除権)
第七条
(賃貸人及び譲渡人の先取特権)
第八条
(接収地の借地権の対抗力)
第九条
(接収地の借地権の存続期間及び契約更新の請求)
第十条
(接収地借地権の催告による消滅)
第十一条
第十二条
(接収地が疎開建物の敷地である場合の土地優先賃借権及び借地権優先譲受権)
第十三条
(接収建物の賃借権者の建物優先賃借権)
第十四条
(接収建物の賃借権の対抗力)
第十五条
(接収建物の賃借権の催告による消滅)
第十六条
(賃借権の設定による損失の補償)
第十七条
(接収地借地借家関係の裁判)
第十八条
第十九条
(裁判の管轄及び手続)
第二十条
(鑑定委員会)
第二十一条
第二十二条
(即時抗告)
第二十三条
(裁判の効力)
第二十四条
(公告)