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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第八条 (接収地の借地権の対抗力)

昭和三十一年法律第百三十八号法律
(接収地の借地権の対抗力)

第八条

土地が接収された当時から引き続きその土地に借地権を有する者で、その土地にある当該借地権者の所有に属する登記した建物が接収中に滅失したため、その借地権をもつて第三者に対抗することができない者は、その借地権の登記及びその土地にある建物の登記がなくても、これをもつてこの法律施行の日から一年以内にその土地について権利を取得した第三者に対抗することができる。

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