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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第十条 (接収地借地権の催告による消滅)

昭和三十一年法律第百三十八号法律
(接収地借地権の催告による消滅)

第十条

土地所有者は、この法律施行の日から六箇月以内に、第八条に規定する借地権者(接収の後更に借地権を設定している者を除く。)に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内に、借地権を存続させる意思があるかないかを申し出るように、催告することができる。もし、借地権者が、その期間内に、借地権を存続させる意思があることを申し出ないときは、その期間満了の時、借地権は、消滅する。ただし、借地権者が更に借地権を設定している場合には、各借地権は、すべての借地権者が、その申出をしないときに限り消滅する。

2前項の催告は、土地所有者が、借地権者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法で、これをすることができる。

3前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示のあつたことを新聞紙に二回掲載して、これを行う。

4公示に関する手続は、接収された土地の所在地の地方裁判所の管轄に属する。

5第二項の場合には、民法第九十八条(公示による意思表示)第三項及び第五項の規定を準用する。

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