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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第九条 (接収地の借地権の存続期間及び契約更新の請求)

昭和三十一年法律第百三十八号法律
(接収地の借地権の存続期間及び契約更新の請求)

第九条

土地が接収された当時から引き続きその土地に借地権を有する者の当該借地権の残存期間が、この法律施行の日において一年未満のときは、これをこの法律施行の日から一年とする。

2土地が接収された当時から引き続きその土地に借地権を有する者で、その土地にある当該借地権者の所有に属する建物が接収中に滅失した者については、その者がこの法律施行の日以後一年以内に建物を築造した場合においては、借地法第四条(更新の請求)の規定を準用し、同法第七条(建物の滅失の場合の法定更新)の規定は、適用がないものとする。

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