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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第十一条
昭和三十一年法律第百三十八号
法律
第十一条
借地権者が更に借地権を設定している場合に、その借地権を設定している者については、
前条
の規定を準用する。
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第10条
← 第十条(接収地借地権の催告による消滅)
接収不動産に関する借地借家臨時処理法 目次
第十二条(接収地が疎開建物の敷地である場合の土地優先賃借権及び借地権優先譲受権) →