(接収建物の賃借権の催告による消滅)
第十五条
第十条の規定は、建物所有者に準用する。この場合において、「第八条に規定する借地権者」とあるのは「第十四条に規定する建物の賃借権者」と、「借地権」とあるのは「建物の賃借権」と、「借地権者」とあるのは「建物の賃借権者」と読み替えるものとする。
2前項の規定は、建物の賃借権者が更に賃借権を設定している場合に、その賃借権を設定している者に準用する。
第十条の規定は、建物所有者に準用する。この場合において、「第八条に規定する借地権者」とあるのは「第十四条に規定する建物の賃借権者」と、「借地権」とあるのは「建物の賃借権」と、「借地権者」とあるのは「建物の賃借権者」と読み替えるものとする。
2前項の規定は、建物の賃借権者が更に賃借権を設定している場合に、その賃借権を設定している者に準用する。