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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第十五条 (接収建物の賃借権の催告による消滅)

昭和三十一年法律第百三十八号法律
(接収建物の賃借権の催告による消滅)

第十五条

第十条の規定は、建物所有者に準用する。この場合において、「第八条に規定する借地権者」とあるのは「第十四条に規定する建物の賃借権者」と、「借地権」とあるのは「建物の賃借権」と、「借地権者」とあるのは「建物の賃借権者」と読み替えるものとする。

2前項の規定は、建物の賃借権者が更に賃借権を設定している場合に、その賃借権を設定している者に準用する。

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