(接収建物の賃借権の対抗力)
第十四条
建物が接収された当時から引き続きその建物の賃借権を有する者で、接収によりその建物の占有をそう失したため、その賃借権をもつて、第三者に対抗することができない者は、その建物の賃借権の登記及びその建物の引渡がなくても、これをもつてこの法律施行の日から六箇月以内にその建物について権利を取得した第三者に対抗することができる。
建物が接収された当時から引き続きその建物の賃借権を有する者で、接収によりその建物の占有をそう失したため、その賃借権をもつて、第三者に対抗することができない者は、その建物の賃借権の登記及びその建物の引渡がなくても、これをもつてこの法律施行の日から六箇月以内にその建物について権利を取得した第三者に対抗することができる。