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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第十三条 (接収建物の賃借権者の建物優先賃借権)

昭和三十一年法律第百三十八号法律
(接収建物の賃借権者の建物優先賃借権)

第十三条

建物が接収された当時から引き続きその建物の賃借権を有する者で、接収によりその建物の占有をそう失したため、その賃借権をもつてこの法律施行の日までにその建物について権利を取得した第三者に対抗することができない者は、その建物の所有者に対し、この法律施行の日から六箇月以内に賃借の申出をすることによつて、他の者に優先して、相当な借家条件で、その建物を賃借することができる。ただし、その建物を権原により使用する者があるときは、その申出をすることができない。

2第三条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。

3第一項の規定により設定された賃借権は、その登記及びその建物の引渡がなくても、これをもつてこの法律施行の日から一年以内にその建物について権利を取得した第三者に対抗することができる。

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