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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第十七条 (接収地借地借家関係の裁判)

昭和三十一年法律第百三十八号法律
(接収地借地借家関係の裁判)

第十七条

第三条又は第十二条に規定する借地条件及び賃借権の設定の対価、第十三条に規定する借家条件又は第四条第十二条において準用する場合を含む。)に規定する対価について、当事者間に、協議がととのわないときは、申立により、裁判所は、鑑定委員会の意見を聞き、土地又は建物の状況その他一切の事情を参しやくして、これを定めることができる。

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