条文くん法令検索 AIに質問する

接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第二十三条 (裁判の効力)

昭和三十一年法律第百三十八号法律
(裁判の効力)

第二十三条

第十七条又は第十八条の規定による裁判は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「接収不動産に関する借地借家臨時処理法第二十三条(裁判の効力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(即時抗告) 接収不動産に関する借地借家臨時処理法 目次 第二十四条(公告) →