(公告) 第二十四条 地方防衛局長は、接収された土地又は建物について、接収の解除があつたときは、遅滞なく、官報をもつてその旨を公告しなければならない。2前項の公告は、これを掲載した官報の発行の日の翌日にしたものとみなす。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗