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接収不動産に関する借地借家臨時処理法 第二十四条 (公告)

昭和三十一年法律第百三十八号法律
(公告)

第二十四条

地方防衛局長は、接収された土地又は建物について、接収の解除があつたときは、遅滞なく、官報をもつてその旨を公告しなければならない。

2前項の公告は、これを掲載した官報の発行の日の翌日にしたものとみなす。

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